個人事業主による外国人雇用のポイントとは?【就労ビザの審査条件・期間】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2018年12月26日

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外国人を採用する際には、入国管理局に許可をもらう必要はございますが、必ずしも法人でないというわけではありません。

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個人事業主とは

 事業を行なうにあたっては、「法人」と「個人」の2種類の活動方法がございます。法人とは、株式会社や合同会社などのことを指し、法務局に登記することで設立ができ活動することが可能になります。個人事業主とは、会社を設立せずに個人名義でビジネスをすることを指します。個人事業主の場合には、税務署に開業届を提出するだけで手数料もかからずに手軽に始めることが可能です。この2つに違いは、簡単に言うと社会的信用になります。もちろん法人の方が社会的信用は大きいですし、契約にあたって個人事業主では契約できない会社などもあります。この社会的信用は、外国人を雇用する際のビザ申請においても少なからず影響を与えてきます。外国人を雇用するにあたっては、入国管理局に就労ビザの許可をもらう必要がありますが、入国管理局の審査においても、もちろん個人事業主よりも法人の方が信用がございます。就労ビザの審査においては様々な要件がございますが、その中の1つに“事業の安定性”があります。外国人を雇用するにあたり給与を支払う義務が出てきます。例え事業がうまくいかなくなってしまっても従業員に対して、毎月給与を支払うことは義務です。そこには日本人・外国人においての区別は一切ありません。仮に給与支払の滞納が発生してしまうと、外国人の生活が脅かされる可能性があり、そうなると外国人は生活費確保のために日本での活動が許可されていないことをする可能性も出てき、そうなると日本の治安に大きく関わる事態になります。そういった側面からも個人事業主で外国人を雇用する際には、通常よりも提出資料が多くなったり審査が厳しくなったりします。

審査のポイントについて

 個人事業主で外国人雇用する際には、まず通常の就労ビザの要件である外国人の「学歴」と実際に行なう「職務内容」に関連性があることというのは当然必要になるのですが、これ以外で言うと上記で説明した「事業の安定性」になります。ではどのように証明していくのかと言うと、ホームページをお持ちであるのであれば、その事業概要ページを印刷して提出したり、パンフレットがある場合も提出したりします。要は、“事業の実態”があることを示すことが大切になります。さらに、どの程度の実績があるのか期間や取引実績などを示すことも有効です。ランニングで収益があがるものがあれば審査上プラスに働きますし、単発での収益だとしても毎月の売上が安定しているのであれば、そのような事実もこちらから積極的に証明していくことが必要になります。そして、なぜ外国人を採用する必要があるのか、事業との親和性を含めて説明していきます。場合によっては、事業計画書と収支計画書(1年分ほど)を添付するのも有効です。

審査にかかる期間

 個人事業主の場合は、通常の審査よりも結果が出るまでに時間がかかるケースが多いです。通常はカテゴリーによっても違いますが、カテゴリー3および4企業は、1ヶ月~1ヶ月半ほどが多いです。(カテゴリー1および2企業は2週間~1ヶ月ほどです)ですが、カテゴリー4の個人事業主は、2ヶ月ほどはかかると思っていた方が良いです。資料を集めたり、また雇用予定の外国人が海外にいる場合においては、日本での許可後に海外で手続きをしたりするので、トータルで考えると3ヶ月以上はかかります。フィリピン人の場合は、フィリピン独自の審査があるのでより時間がかかりますので、余裕を持ってビザ申請をするようにしてください。入国管理局は、雇用予定日に合わせて審査をしてくれるものではなく、雇用予定日が決まっていたとしても許可がおりるまでは外国人に仕事をさせることはできませんので、スケジュール調整を強いられてしまいます。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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